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在留資格

外国人が日本で就労する場合、一定の条件(在留資格・在留期限)を満たしていることが必要です。

 

外国人を新たに採用する場面ではもちろんのこと、すでに雇用している場合には、外国人従業員が就労資格を満たしているか(=在留カードを更新しているか?)確認しましょう。

 

もし確認を怠っていた場合、民事上の使用者責任を背景に、不法就労助長罪に問われる可能性があります。 

 

入国管理局>「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方

 http://www.immi-moj.go.jp/index.html

 


出入国管理及び難民認定法_第73条の2

 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
  2. 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
  3. 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者 

在留期間をあまり気にしていない外国人も多くいるようです。

本人だけではなく、扶養家族もあわせて確認することで、雇用している外国人も安心して会社で働くことができるでしょう。

 

〔会社→本人〕在留期限到達前_在留カード更新確認を通知する。


〔本人〕在留期限到達前_在留カードを更新する。


〔本人→会社〕在留カード更新後_身上異動届を提出する。


〔会社〕身上異動届を確認する。


〔会社〕労基法_法定帳簿>労働者名簿を更新する。


〔会社〕労基法_法定帳簿>賃金台帳(従業員情報+賃金情報)を更新する。

PCAには在留資格を登録する箇所がありません。 

従業員情報、賃金情報に変更がある場合にはあわせて確認してください。

■■更新情報>PCA給与DX_社員:従業員情報_更新

 

 


〔会社〕〔事務代行〕ASK_共有フォルダ>ファイルアップロード+ブログ連絡

労働社会保険手続事務代行を委託している場合

労基法_法定帳簿更新時の入力資料は、更新内容の確認、労働社会保険手続書類作成資料、労働社会保険手続の添付書類として使用します。

 

ASK_プロジェクト>共有フォルダ>2001_OFS_台帳管理にアップロードしてください。

※個人番号(マイナンバー)が記載された書類・ファイルはアップロードしないでください。

■■更新情報>ASK_プロジェクト>共有フォルダ>ファイル_アップロード+ブログ投稿

 


〔会社〕OFS_申請依頼

労働社会保険手続事務代行を委託している場合は、、、

労基法_法定帳簿を更新【した】旨ご連絡ください。

労働社会保険手続が発生する場合、必要な事務代行を進めます。

■■更新情報>OFS_申請依頼>カテゴリごと