
就業規則>賃金規程を反映した項目です。
お預かりしている情報に基づき設定しています。
ここに登録した非課税限度額の基づき通勤費を非課税と課税に分割します。
- 通勤費非課税限度額の改定があった場合
当事務所にて更新の上、更新情報からご案内します。
- 国税庁HP>タックスアンサー>源泉所得税>No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
登録内容を変更すると計算設定等の再構築が必要です。
就業規則>賃金規程の変更が必要となる場合もあります。
通勤費非課税限度額の登録の設定、変更は
顧問契約>給与計算業務支援の範囲内で承ります。
(就業規則>賃金規程の変更が必要となる場合を除く)
変更する、変更しなければならない項目がある場合には、ASK_プロジェクト>ブログ>れんらく票_1101_会社規程_労務相談よりご連絡ください。