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勤怠管理_〔使用者〕【給与計算期間単位】勤怠を管理する。

賃金台帳>勤怠項目に記入する値を作成するため

【1日単位】、【1週間単位】、【変形期間単位】ごとの勤怠管理の値を【給与計算期間単位】にとりまとめます。

 

法定休日労働日(原則:1週1日、例外:4週4日)を確定する。

4週4日の休日が確保できなかった休日労働日を法定休日と扱います。

毎週1日休日が確保できていれば(=7日連続勤務させなければ)法定休日労働を考える(特定する)必要はありません。

 

給与計算期間単位の法定外労働時間を確定する。

【給与計算期間単位】法定外労働時間

=(合計【1日単位】法定外労働時間)+(合計【1週間単位】法定外労働時間)

 +(合計【変形期間単位】法定外労働時間)-【給与計算期間単位】法定休日労働時間

 

法定外労働時間と法定休日労働時間は【割増率】が異なるので、この段階で分けます。

 

賃金台帳>勤怠項目に記入する値を整える。

その他給与計算に必要な数値を集計、確認、確定する。

会社それぞれです。給与体系、支給項目、控除項目によって異なります。

 

例:現物による給与支給がある場合

食事や社宅の貸与などの経済的利益が、社会保険・労働保険の現物給与、所得税の給与所得となる場合の現物給与価額

 

例:賃金控除協定に基づき法定控除項目以外の金額を控除する場合

食事代(単価、回数など)、福利厚生(単価など)、積立金など