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勤怠管理_〔使用者〕【1週間単位】勤怠を管理する。

1週間単位での勤怠管理の目的は次の3つです。

 

【1週間単位】法定外労働時間(週40時間を超える労働時間)の確定するため

【1週間単位】法定外労働時間

=【1週間単位】総労働時間-週法定労働時間40時間-(週計【1日単位】法定外労働時間)

 

※計算結果がマイナスの場合は0時間です。

※ダブルカウントとなるため(週計【1日単位】法定外労働時間)は除外して計算します。

 

したがって、この段階での法定外労働時間の計は

(週計【1日単位】法定外労働時間)+【1週間単位】法定外労働時間となります。

 


法定休日(原則:1週1日、例外:4週4日)の確保を確認するため

毎週1日休日が確保できていれば(=7日連続勤務させなければ)法定休日労働を考える(特定する)必要はありません。 

休日出勤がある場合には、1週間単位の勤怠管理を通じて、法定休日として扱う可能性のある休日労働日を事前に把握する。

 

残業時間が多い従業員の実態把握と改善を検討・実行するため

法定労働時間を超えて労働できるのは、36協定(時間外休日労働に関する労使協定)の範囲内です。

この範囲を超えた法定外労働時間は【違法】です。

 

(合計【1日単位】法定外労働時間)+(合計【1週間単位】法定外労働時間)

 

この値が今後も【継続】すると36協定の上限を超える可能性がある

と考えられる場合には

対象従業員、管理者など関係者に対し、残業時間に対する改善を求めるなど、必要な指導を行います。