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勤怠管理_〔使用者〕【変形期間単位】勤怠を管理する。

変形労働時間制を採用している場合、【変形期間単位】での法定外労働時間の確認、確定が必要です。

 

1か月単位の場合、、、【1か月単位】

1年単位の場合、、、【対象期間単位】

フレックスタイムの場合、、、【清算期間単位】

 

変形労働時間制を採用していない場合、この項は飛ばします。

 

36協定の履行状況を確認。違反者がいる場合には残業実態・時間を改善させる。

法定労働時間を超えて労働できるのは、36協定(時間外休日労働に関する労使協定)の範囲内です。

この範囲を超えた法定外労働時間は【違法】です。

 

1日単位_法定外労働時間+1週間単位_法定外労働時間+各変形期間計:変形期間単位_法定外労働時間

 

この合計値が

36協定に定める1か月の上限時間を超えた。

今後も【継続】すると1年間の上限値を超える可能性があると考えられる場合には

対象従業員、管理者など関係者に対し、残業時間に対する改善を求めるなど、必要な指導を行います。

 

 

1か月単位の変形労働時間制

1か月以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度。

 

1か月単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにおいて以下の事項を定めることが必要です。

 

1.変形期間を1か月以内とし、

2.変形期間における法定労働時間の総枠の範囲内で、

3.各日、各週の労働時間を特定する。

 

したがって、1か月変形労働時間制を運用する場合、勤務予定表の作成・運用が絶対条件です。

 

【1か月単位】法定外労働時間を確定するため。

1か月単位_法定外労働時間

=1か月単位_総労働時間-1か月単位_法定労働時間

-【1週間計:1日単位_法定外労働時間】

-【各週計:1週間単位_法定外労働時間】

 

※計算結果がマイナスの場合は0時間です。

※ダブルカウントとなるため

【1週間計:1日単位_法定外労働時間】【各週計:1週間単位_法定外労働時間】は除外します。

 

 

1か月法定労働時間=週40時間*(歴日数/7日)

歴日数 法定労働時間
31日 177.14時間
30日 171.42時間
28日 160.00時間
29日 165.71時間